売却トリビアTRivia
- TEL.0776-36-0333
- [営業時間]10:00-18:00 [定休日]水曜
TRivia01仲介手数料
宅地建物取引業法により、不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められています。
■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6 万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200 万円~ 400 万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2 万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200 万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
不動産取り引きの仲介では、売買契約が成立した時に、不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため、売買契約が成立するまでは原則として、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。買取の場合は、不動産会社が買主となるため、仲介手数料が不要となります。